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役所での結婚式 Mariage civil

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フランスで籍を入れる・役所での結婚式に関するリンクです。

フランスでいう結婚とは?

フランスで一般に、「Mariage」というと、市役所での結婚宣誓式・教会での結婚式・その後のパーティー含めたものを想像するようです。
最近では、役所と教会での結婚式を異なる日に行ったり、役所での結婚宣誓式と簡単なパーティーで済ませたりすることも多く、方法はフランス人でも人それぞれです。

結婚を決めたら、役所に問い合わせ、最低でも5週間前には、下記の書類を提出しなければなりません。
初婚の場合と再婚の場合で揃える書類は違ってきますが、こちらでは初婚の場合について説明します。

主な手順

  1. 住んでいる地域の役所で必要書類のリストをもらう
  2. 日本からもってきたアポスティーユ付の戸籍謄本から、必要書類を大使館・領事館で作成。婚前健康診断を受ける
  3. 場合によっては、大使館でフランス人との簡単な婚前面談がある(いつ出会ったか。どのように出会ったか。など)
  4. 必要書類を役所に提出
  5. 結婚日の決定。二人が結婚する旨が役所に掲示される
  6. 役所で結婚式

婚姻手続き必要書類一覧(2010年時点)

詳しくは在フランス日本国大使館ホームページ参照。フランス語ページもありますので、フランス人配偶者と話し合いながら、書類を揃えるとよいでしょう。
婚姻場所がパリの在仏日本大使館の管轄地域以外の場合は、管轄公館(在マルセイユ総領事館、在ストラスブール総領事館、在リヨン領事事務所)で書類作成となります。各自お問い合わせください。

  1. 本籍地の役所発行の戸籍謄本(アポスティーユの添付されたもの)
    (アポスティーユは、東京の外務省に直接戸籍謄本を持っていき、理由を示すと即日アポスティーユ付の戸籍謄本が手に入ります。本人でなくても可。遠隔地に住んでいる場合、返送を依頼することもできます。)
  2. EXTRAIT D'ACTE DE NAISSANCE(出生証明書)
    (戸籍謄本から、大使館・領事館で作成してくれます)
  3. CERTIFICAT DE CELIBAT(独身証明書)
    (在ストラスブール総領事館の場合。日本の自分の本籍のある市役所で作れる「独身証明書」から、領事館で翻訳を作成してくれました。)
  4. CERTIFICAT DE COUTUME(慣習証明書)
    (戸籍謄本から、大使館・領事館で作成してくれます。)
  5. PIECE D'IDENTITE(日本国旅券またはフランス滞在許可証)
  6. CERTIFICAT MEDICAL PRENUPTIAL(婚前健康診断書)
    (フランスにいる場合は、フランスの診断医に作成してもらいます。日本で健康診断したい場合、大使館の認定する診断医を在日フランス大使館で聞けます。私は、メールで問い合わせて、診断医リストをもらいました。)
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